商工会について -howto-

小規模企業共済制度

国が全額出資の中小企業基盤整備機構が行っている経営者の退職金制度です。

加入できる方

常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員

毎月の掛金

最高70,000円までの範囲で自由に決められます。(最低1,000円で500円きざみ)

制度の特色

●掛金は全額が所得控除

掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額課税対象となる所得から控除、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。

●共済金は退職所得扱い

共済金・準共済金は、退職所得として取り扱われるので控除額が非常に大きい。
(解約手当金は、原則として一時所得扱い)

●安全・確実

共済金額は、法律によって定められており、その支払いも国が最後まで責任を持っています。

●貸付制度

一定の資格者は、納付した掛金総額の範囲内で貸付が受けられます。
・一般貸付 ・傷病災害時貸付 ・創業転業時貸付 ・新規事業展開等貸付
・福祉対応貸付

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中小企業退職金共済制度

中小企業に従事する従業員の退職金を確保するための国(平成15年10月1日より独立行政法人勤労者退職金共済機構)の制度です。

加入できる企業(共済契約者)

常時使用する従業員が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)又は資本金及び出資額が3億円以下(卸売業は1億円、小売・サービス業は5千万円以下)の中小企業

加入させる従業員(被共済者)

従業員は原則として全員加入が必要です。
・個人企業の場合、事業主及びその配偶者は加入できません。
・法人企業の場合、役員は原則として加入させることができません。

毎月の掛金

全額、事業主が負担します。掛金は、5,000円から30,000円まで16種類あります。
(一定の条件を満たせばパートタイマーの加入も可)

制度の特色

<安全・確実>

退職金は国が保障します。

<有利>

掛金は損金又は必要経費に算入できます。
掛金には国の助成金付です。

<通算制度>

特定退職金共済との通算ができます。

退職金の受け取り方法

一時払いと全額分割払い又は一部割払い(併用払い)のいずれかの方法が選択できます。

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中小企業倒産防止共済制度

国が全額出資の中小企業基盤整備機構が行っている中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐための制度です。

加入できる方

引き続き1年以上事業を行っている方で
■会社及び個人事業者(業種、従業員規模、出資金等に一定の条件があります。)
■企業組合及び協業組合
■事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の事業を行っている組合

毎月の掛金

●最低5,000円から最高80,000円まで(5,000円きざみで自由選択)

制度の特色

●貸付額 最高3,200万円(掛金総額の10倍以上)

積み立てた掛金総額の10倍の範囲で、被害額相当の共済金の貸付が受けられます。解約手当金の範囲内で一時貸付も受けられます。

●無担保・無保証・無利子

取引先企業が倒産した場合、共済金の貸付は、無担保・無保証・無利子で受けられます。

●税法上の特典

法人企業は損金算入、個人企業は必要経費に算入できます。

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特定退職金共済制度

商工会地区内の事業所に従事する従業員の退職金を確保するため、商工会連合会が国の承認を得て行っている制度です。

加入できる方

●従業員であり、15歳以上70歳未満
●従業員全員の加入が必要

毎月の掛金

●1人1口2,000円で最高15口まで
●全額企業(事業主)負担

制度の特色

●法人企業は損金算入、個人企業は必要経費に算入できます

給付内容

●年金

満80歳に達したとき、又は経過年数10年以上かつ55歳以上で退職の場合、退職後10年間にわたり支給されます。

●退職一時金

年金の受給権取得前に退職した場合一時金が支給されます。

●遺族一時金

退職一時金に加入1口につき2万円の割合で弔慰金が加算給付されます。

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中小企業共済制度

特色

1.
業務上、業務外に関係なく24時間補償
2.
免責日なし、診療開始日より1年間適用(けがの場合のみ)
3.
福利厚生事業による掛金還元システム(旅行補助、観劇補助、生活習慣病予防検診又は定期健診補助)
4.
法定講習受講修了者又は、技能検定合格者には補助

加入できる方

1.
出資金 1口 1,000円(1事業所につき)
2.
加入資格
(1)契約者・・・愛知県内で事業を営む中小企業者

税法上の取扱

1.
法人が役員・従業員のために負担した掛金
金額損金(福利厚生費)として処理することができます。
2.
個人企業が従業員のために負担した掛金
全額必要経費(福利厚生費)として処理することができます。
ただし、事業主および事業主と生計を一にする親族の方については必要経費として経理処理できません。

補償

補償
※クリックすると拡大されます。

加入手続

※商工会所定の申込書によりお申込みください。

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商工会貯蓄共済制度

貯蓄(貯蓄積立金)と融資(生活関連資金・事業資金)と保険(生命保険)がセットになった商工会の制度です。

加入できる方

 
商工会員とその家族、従業員で健康な方。
1.
5年満期型 ・・・年齢6歳から70歳まで
2.
10年満期型・・・年齢6歳から65歳まで

毎月の掛金

1口2,000円、30口まで。
※5年満期型・10年満期型合計

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中小企業PL保険制度

消費者による訴訟や障害に備えて設けられた中小企業者のための保険制度です。

加入できる方

商工会の会員企業で、中小企業基本法による中小企業者

保険金の支払

PL事故の発生で法律上被害者へ支払う賠償金及び裁判費用、弁護士費用等

加入タイプ

お支払い限度額5千万円・1億円・2億円・3億円(自己負担額はそれぞれ3万円)

保険料

年間売上高×保険料率×加入期間

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商工会の休業補償制度

病気やケガで働けない間、最高1年間月々の所得を補償する制度です。

加入できる方

商工会員、商工会員の事業所の従業員とその配偶者(家事従事者)

保険金の支払

被保険者が病気、ケガで就業不能になった場合、その損失に対して保険金が支払われます。

保険料

職種、年齢により異なります。

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個人情報漏えい保険制度

商工会の会員事業者を対象として、個人情報漏えいによる損害賠償・各種費用を補償する制度です。

加入できる方

商工会の会員事業者に限ります。
会員単位でのご加入となります。

保険料の払込方法

一時払いのみ。
保険料は全て口座振替により引き落としとなります。

第三者への障害賠償に関する保障

偶然な事由により個人情報を漏えいしたことにより起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る障害について保険金をお支払いします。

法律上の損害賠償金

本人の精神的苦痛に対する慰謝料(漏えいした情報の内容により異なります。)、情報の漏えいにより生じた第三者の経済的な損失に対する損害賠償金など

弁護士費用等の争訟費用

弁護士着手金、成功報酬

(オプション)IT賠償責任特約

コンピュータ・ウィルスの感染による他人に対する損害賠償金(情報システムに関連する事故)

企業ブランド価値のき損を防止・宿滅するための補償

被保険者が法律上の賠償責任を負担すべき個人情報の漏えいが生じたことにより、企業ブランド価値のき損を宿滅する(ブランドプロテクト)ための措置を実施する場合には、保険期間中にその謝罪のための会見、広告または文書の送付を行うことを要件として、それらの措置に要する費用の90%について保険金をお支払いします。

謝罪会見・広告・文書費用

謝罪会見の実施、謝罪広告の作成およびテレビ、ラジオ等の媒体による放送または新聞、雑誌等の媒体への掲載ならびに謝罪文書の作成、本人または家族への送付等に要した費用

見舞金・見舞品購入費用

個人情報を漏えいされた本人に対する見舞金・見舞品購入費用。ただし、見舞金は1件500円を限度と致します

クレーム対応費用

損害賠償請求、漏えいした個人情報に関する開示請求、利用停止請求等を受理するために要する費用

コンサルティング費用

個人情報漏えいの発生により各種の措置を行うために、有益な第三者にコンサルティング、類似の指導等を受けるために要した費用

ご契約例

パターン 賠償責任保険の補償金額 損害補償の保険金額
1,000万円 100万円
3,000万円 300万円
5,000万円 500万円
1億円 1,000万円
3億円 3,000万円

※免責金額は各パターンとも1事故(請求)10万円です。
※見舞金・見舞品購入費用は送付先1件につき500円限度です。
※費用損害については、縮小てん補割合90%を適用します。

保険料例

業種 年鑑売上高 支払限度額 免責 保険料
賠償部分 費用部分
建設業 10億円 3000万円 300万円 10万円 約6〜8万円
一般小売業 1億円 1000万円 100万円 10万円 約3万円
飲食店 5千万円 1000万円 100万円 10万円 約3万円
医療機関 3億円 5000万円 500万円 10万円 約12〜18万円
自動車販売店 10億円 1億円 1000万円 10万円 約15〜21万円

※保険料は各種割引要素等を勘案して引受保険会社ごとに決定しますので、詳しくは引受保険会社の募集代理店にお問合せください。

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